
認証

KC 認証
KC 認証の概要
韓国国内で製造・輸入および販売しようとする放送通信機材が 一定の技術基準または規定などに適合しているかどうかを評価し、安全性および信頼性などを認証する手続きおよび制度 危害度(電波混信・干渉、網への危害および人命安全)に応じて、適合認証・適合登録・暫定認証の3種類に区分
KC 認証の区分
1適合認証
電波の混信・干渉による危害、人命安全や人体などに有害な影響を与えたり、 通信網の安全およびサービスに影響を与える機材として政府が認証
2適合登録
– 指定試験機関による適合登録 : 適合認証対象機器より電波混信・干渉による危害、人命安全や人体などに及ぼす影響が少ない機材 – 自己試験による適合登録 : 使用範囲が限定され特定分野でのみ使用される機材として、供給者が自ら試験のうえ登録
3暫定認証
新技術の使用により適合性評価基準がない場合、またはその他の事由により適合性評価が困難な場合には、 制限的に認証を行い、技術基準の制定後に一定期間内に正式な認証を受ける機材
適合性評価の表示基準
放送通信機材などの適合性評価表示基準および方法(第23条関連)
適合性評価の表示基準

識別符号の表示

識別符号
R
-
C
S
-
A
B
C
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
放送通信
機器識別
基本認証
情報識別
申請者
情報識別
製品識別
準備書類および試料
試料2台
申請書
試験成績書
回路図
取扱説明書
外観図
部品配置図または写真
